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防災設備工事

お客様の満足を追求し続けます

当社は、地震や火災など万が一の時に命を守るための設備工事を手掛けています。防災設備工事は当社にとって最も実績のあるサービスです。災害からかけがえのない命を守る設備を手掛けることに大きな責任を感じると共に、社会的使命を全うすべく日々妥協のない仕事を続けています。

防災設備工事の分野は、更なる大規模化・複雑化・工期の短縮化が進んでいます。また、消防法の改正や、その時代のニーズに即座に対応することが求められています。

当社は、めまぐるしく変化する時代の流れに順応したプロフェッショナルが多数在籍しています。当社は、工場から大型店舗にいたるまで幅広いジャンルの建造物に対する実績がありその時その時のお客様のニーズにお応えしてきました。高度な知識とノウハウで、最適な防災システムを提案・提供します。

当社が手掛ける設備工事一覧・屋内消火栓設備、スプリンクラー設備

消火栓・屋外消火栓、水噴霧消火設備、連結送水管設備
・二酸化炭素消火設備、泡消火設備
・移動式(粉末、強化液、泡、CO2)消火設備
・イナージェン消火システム
・自動火災報知設備
・防火、防煙、排煙設備
・非常用放送設備、非常通報装置
・テレビ監視システム、TV共聴設備
・インターホン、ナースコール
・誘導等、非常照明
・蓄電池、自家発電設備、電気工事
・避難器具設置工事
・危険物施設工事

防災設備に関する消防法

グループホーム等小規模社会福祉施設の防火安全対策について。
(消防法令の一部改正 平成19年6月)

認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。

【消防法改正後の内容】

自動火災警報器設備 すべての施設に設置
火災通報装置
(消防機関へ通報する設備)
すべての施設に設置
スプリンクラー設備 延べ床面積にかかわらず設置
(消防法令の一部改正 平成25年12月27日公布 平成27年4月1日より施行)
甲種防火管理者 収容人数が10名以上で選任必要